| よくある質問 Question & Answer |
Q1,裁判で誰でも傍聴できるのですか。 裁判は公開によって行われ、誰でも自由に傍聴できます。日本国憲法第82条で、裁判の公開が規定されています。憲法では裁判が公正に行われるように、市民の監視が必要だと考えているのです。 刑事事件でも民事事件でもどんな裁判も自由に傍聴できます。但し、法定は傍聴席の入れる数が決まっているため、多いときには傍聴券が交付されて抽選となりますが、それ以外はいつでも自由に傍聴できます。あなたも私達と一緒に傍聴してみませんか。 Q2,少年事件も傍聴できますか。 少年事件は傍聴はできません。少年法第22条2項で、少年事件を審理する審判は、これを公開しないということなっているからです。 少年事件は少年という可塑性に富む年代ですので、少年の審判は少年の更生、健全な育成を目的として、審判が行われます。したがって、公開せず、審判は懇切を旨として、和やかに行うことになっています。 Q3,裁判所で、写真撮影をすることは可能ですか。 裁判所の庁舎敷地内は庁舎管理規程により、例えば東京地方裁判所で言えば、東京地裁の所長の許可が必要です。 法定内は裁判長の訴訟指揮権の問題となり、当該裁判を主宰する裁判長の許可が必要となります。以上のように 許可が必要なものとして、録音、ステッカーやゼッケンなどの着用があります。 Q4,法廷でメモを取ることはできますか。出入りは自由ですか。 法廷でメモを取ることは自由です。それまではメモについても裁判所の許可が必要でしたが、最高裁の判例によりメモは自由になりました。 また、法廷の出入りも自由です。トイレに行きたくなったり、気分が悪くなったときには出入りは自由ですので、心配なく。但し、審理中ですので、出入りには物音をあ まり大きくたてないよう気をつけましょう。
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